特定非営利活動法人(NPO法人)
マンション管理支援センター
事業概要
NPO法人(特定非営利活動法人)について
NPOとは、Non Profit Organization(非営利組織)の略で、「特定非営利活動推進法」を根拠とし、国・都道府県より認証された法人です。公益性があり、金銭的利益をもたらす事を目的としない、特定の活動を行う団体を指します。自治体・企業では扱いにくい事項に対応する活動を自発的に行う組織です。当センタ-は、その活動が「まちづくりの推進を図る活動」と認められ、2003年1月29日に愛知県知事より特定非営利活動法人として認証されました。
マンション管理士とは
平成12年12月1日マンション管理適正化推進法の成案に基づいて新たに創設された国家資格。平成13年12月9日に第1回試験が実施されました。マンション管理士は、マンションに関連する法律や専門知識をもって、分譲マンションの管理組合や区分所有者からの相談に応じ、管理組合の運営や管理について適正なアドバイス・指導を行います。
マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)より抜粋〕
マンション管理士の業務内容
マンション管理士の仕事は、管理組合の立場に立って組合の運営、管理規約、居住ルールの策定・見直し、長期修繕計画の策定・見直しなどの管理組合内部の問題に関してアドバイス・指導を行います。
マンション管理士になるには
マンション管理士になるためには、マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣の登録を受け、登録証の交付を受ける必要があります。平成13年12月9日に第1回試験が行われ、7,213人の合格者を輩出しました。(詳細は、財団法人マンション管理センター ホームページをご覧ください。)
財団法人マンション管理センター
財団法人マンション管理センターは、マンション管理適正化法で定める「マンション管理士の指定試験機関」、「マンション管理適正化推進センター」に指定されています。
マンション管理支援センター 事業概要
○管理運営のサポート
現在自力管理されている管理組合や、今後自力管理を目指す管理組合を支援いたします。
また委託管理されている管理組合の活性化の支援をいたします。
○管理規約・細則の作成、見直し
現行の管理規約・使用細則等の問題点を検証し、平成16年1月に改正・公表された国土交通省の標準管理規約を基に、各管理組合のご要望に応じてオリジナルの規約・細則の作成及び見直しの支援をいたします。
○管理会社変更のサポート(管理費の見直し)
管理費の見直しをして、適正な管理委託費用を導き出します。
管理会社を変更したい場合には、適正、公正な方法で支援いたします。
○マンション修繕のサポート
大規模修繕等の相談を承ります。
信頼のおける建築士集団等をご紹介いたします。
○その他マンションに関する諸問題のサポート
管理組合運営、高齢者対策、相隣関係、滞納問題等マンションにかかるすべての問題の相談を承ります。案件により専門家をご紹介いたします。
〇フロントマンの育成
管理会社の担当者の方必見!スムーズにマンション組合の皆様とコミュニケーションが取れるよう、同じようにプロの知識を持ったマンション管理士がコツをシェアいたします。
定款
定款(抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人マンション管理支援センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区栄三丁目11番5号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、分譲マンションの居住者、所有者及びその団体を対象に助言、支援・協力を行うとともに、マンション管理の適正化を推進するために必要な次世代人材を育成し、もって社会教育、健全なまちづくり等の公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
(1) 住環境の健全化に寄与するアドバイザーの育成活動
(2) マンション維持・管理問題の適切かつ合理的解決を図るための相談会の開催
(3) マンション維持・管理問題に関するの経験交流、情報交換会の開催
(4) マンション維持・管理問題についてのセミナーの開催
(5) マンション管理組合へのコンサルティングおよび組合運営補助活動
(6) マンション維持・管理問題についての調査・研究及び普及・啓発活動
第3章 会員
(種別等)
第6条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、マンション管理に関する学識又は経験を有する個人とする。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人及び団体とする。
(以下 省略)
設立趣旨書(抜粋)
1 趣旨
近年の住宅事情と、政府の景気浮揚策から都市部において、マンションが大量に供給されておりますが、集合住宅であるがゆえに起こる、いわゆるマンション問題という社会問題が取りざたされ、これに対応するため平成12年にはマンション管理適正化法が施行されました。
しかしながら、根本にある区分所有の関係において、維持管理の主体である所有者間の合意形成の難しさから、適正な管理の水準と現状の管理体制にある開きを埋めるには、合意形成を仲介する専門家の指導・助言による調停が求められるのですが、その専門家が介入するにあたっての費用拠出の難しさ、あるいは専門家の人材不足、相談先がないなどの現状を整備していかなければなりません。
よってここにわれわれ有志は、この様な問題に対応するために、専門家の育成や、無料相談会などの開催を通じて、広くマンション問題に対応できる環境を整備する事を目的とし、この活動の本意は非営利であることが望ましく、本法人による活動がこれにふさわしいという意見を集約し、本設立認証手続きに至りました。
以上の趣旨から特定非営利法人マンション管理支援センターを設立します。
(以下 省略)